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個人向け国債のキャンペーン税制上の取扱いについて

個人向け国債のキャンペーンの景品の取り扱いについて


読者の方からご指摘頂き、前回(1回限りの場合は一時所得)と誤って記載しておりました。大変申し訳ございませんでした。
又ご連絡頂きありがとうございました。感謝致します。


●税務署及び証券会社の見解


給与所得者の場合、2,000万円以下かつ給与所得が1ヶ所のみで、給与退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合 雑所得扱いになり確定申告の必要はありません。


公的年金の収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の場合も確定申告の必要はない


個人向け国債キャンペーンは雑所得として取り扱われる。

●税理士の見解

当該プレゼントは、国債購入という行為に対してのキャンペーンですので、対価性があり一時所得とはならないように考えられます。


なお、雑所得が年間20万円までは確定申告が不要であるというのは、給与所得者では年末調整を行っている方、年金受給のみの方に関しては、年金から源泉徴収されている方で、

給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の場合は申告不要というだけで、本来ですと20万円以下でも申告義務は発生しています。(ただ、雑所得が20万円以下なら申告しなくていいよという規定です)


なので、基本的には年金から源泉徴収されていなければ、
給与所得のみで年末調整している方以外は、20万円を超えたら
確定申告で納税すると考えていただいて良いと思います。

(給与所得者は年末調整していれば、本来は確定申告はしません)


もちろん、個人事業主の方は確定申告が必須なので、結果20万円以下でも確定申告の中で雑所得も申告しなくてはいけなくなるということです。


税の詳しい案内は税務署、税理士に確認することをおすすめ致します。



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