預金保険制度について


預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。(金融庁より引用)


預金保険制度の概要


預金等の分類分類保護の範囲
決済用預金当座預金・無利息特約付の普通預金全額保護
一般預金等利息の付く普通預金・定期預金・定期積金・通知預金・貯蓄預金・掛金・納税準備預金・金融債(保護預かり専用商品に限る)元本補てん契約のある金銭信託(ビック等)金融機関毎に預金者1人当たり、元本1,000万円迄とその利息等が保護
預金保険制度の対象外預金等外貨預金・譲渡性預金・無記名預金・架空名義の預金・他人名義の預金(借名預金)・金融債等保護対象外


決済用預金とは
①引落し等が出来る口座であること
②預金者が払戻そをいつでも請求できる事
③利息がつかない 事

⇒決済用預金の場合残高にかかわらず全額保護されます。

金融機関の合併時等の保険基準額の特例とは

 当分の間、金融機関が合併を行ったり、事業の全てを譲りうけた場合には、その後1年間に限って保護される預金等の範囲は、預金者1人当たり「1,000万円×合併等に関わった金融機関数」

例)2行合併の場合⇒1,000万円×2=2,000万円


コメント


  • 1,000万を超えた部分は、金融機関の破たんの残余財産の状況により支払われる為、一部支払われない可能性が有ります。
  • 1,000万以上の資産が有る方は複数の金融機関に分散する事で
    各金融機関で1,000万迄の元金と利息が保護の対象になります。
  • 当座預金・無利息特約付の普通預金は全額保護の対象になります。
  • 当然、架空名義や借名義等は保護の対象にはならないです。

架空名義や借名義口座は開設してはいけません

預貯金の資産が1,000万未満の方なら預金保険の適用の有る金融商品ならば、(上記表参照)銀行が破綻しても資産は安全に守られています。これは大きな安心です。

誰しも、金融機関が破綻する事は想定していないと思いますが、金融機関の合併は日常茶飯事に行われています。

私達の大切な資金をリスクの分散の為にも、複数の金融機関に預ける事が重要な時代になってきていますね


金融庁の公式ホームページ


預金保険制度Q&A

下記のQ&Aは預金保険法のリーフレット(平成22年10月現在)を
引用しています。

詳しくは下記の預金保険機構でご確認下さい。
預金保険機構公式ホームーページ

Q
同じ金融機関に複数の口座を持っている場合は、口座ごとに預金が保護されるかのか?

A
金融機関が破綻した場合、複数の口座を持っている場合は1口座ごとではなく1預金者ごとに合算される。(名寄せ)一般預金等は元本1,000万円間迄とその利息等が保護される。
名寄せは預金保険機構で行う(破綻金融機関から正確な預金者データが迅速に提出されていないと、円滑な預金の支払いに支障が生じる事になるので、金融機関が正確な預金者データを整備するには、私達預金者も氏名・生年月日・住所・電話番号等が必要になるので、変更が生じた場合には、取引金融機関での手続きを迅速におこなう必要があります。



Q
預金保険制度で保護される預金等の払い戻しにどのくらい時間がかかるか?
A
破綻金融機関の預金データの整備状況等によって異なるが、準備が整い次第速やかに払い戻しが可能になるよう対応。
 例えば金曜日に破綻した場合、翌週月曜日から払い戻せるように努める。



Q家族名義や個人事業用の預金の保護はされるのか?

A
個人の場合、1個人を1預金者として扱うので、夫婦や親子も別々の預金者になる。但し、家族の名義を借用しているに過ぎない預金(他人名義預金)は保護の対象から外れる。(注意が必要)
個人事業用の預金は、個人名義のその他の預金と合算になる(注意が必要)



Q振込や口座振替の途中で金融機関が破綻した場合、そのお金はどうなるか?

A
金融機関が、顧客から振込等の依頼に基づき受け入れた資金については、該当金融機関が破綻した場合でも全額保護され、振込等が実行されます。


Q預金保険制度で保護されない預金等はどうなるのか?
預金保険制度で保護されない預金等(注1)は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われる事になる為、一部カットされる可能性が有る。破綻した金融機関の財産の処理・回収などの状況に応じて、裁判所の関与のもとで決められます。

該当預金等の支払いの前に採り得る対応としては、下記が有ります。

  • 相殺
    預金者が破綻した金融機関から借り入れ等がある場合、預金者から相殺の意思表示を行うと、預金保険制度で保護されない預金等と借入金等とを相殺できる場合が有る。取引金融機関への確認が必要。
  • 概算払
    一般預金等のうち元本1,000万円を超える部分及び外貨預金の元本とこれらの利息等に、概算利率(注2)を乗じた金額で預金保険機構が預金等債権を買い取ることによって預金者等に概算払額を支払うことができます。
     後日、倒産手続きにより預金保険機構が回収した額が回収等に要した費用を差し引いても、預金者等に支払った概算払い額を上回る場合は、その金額が預金者等に追加して支払われます。(清算払い)
     概算払いを先に行うと相殺ができなくなりますので、借入等がある場合は相殺を先に行う。

(注1)
一般預金等のうち元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の預金等並びにこれらの利息等
(注2)
配当金の見込み額等を考慮して決定した一定の率





預金保険制度の対象金融機関は

銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫・信金中央金庫・全国信用協同組合連合会・労働金庫連合会

注)上記金融機関の海外支店・政府系金融機関・外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外

注)農林中央金庫・農業協同組合・漁業協同組合等は、預金保険制度とは別の農水産業協同組合貯金保険制度の対象となる

まとめ

預金保険制度は、もし自分が預けている銀行が破綻してしまった時に預金はどうなるのか?思っている方に大きな安心な制度になります。保険制度が適用される金融商品とされない金融商品が有ることや無利息の預金は全額保護される事等は知っておきましよう。預金の金額が1,000万円以下であっても、預金を複数の銀行に分散しておく事をおすすめします。

預金保険制度の詳しい内容は金融庁や預金保険機構のホームページで確認することをおすすめします。