個人向け国債は相続できるのか?

個人向け国債は相続や譲渡ができるのか?

1万円から1万円単位で譲渡や相続が出来できます。

個人間ではいつでも譲渡でき、保有者がお亡くなりになられた場合は移管することも可能。


相続税について

相続税がかかる人かからない人
相続税の基礎控除金額(26年12月迄)
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除(27年1月より)
3,000万円+600万円×法定相続人の数


例)26年
父が亡くなった場合
相続人 母・娘・息子
法定相続人の数 3人
相続税の基礎控除の額
5,000万円+1,000円×3人=8,000万円


父の財産が8,000万円を超えない場合には相続税の申告や納付はありません。


27年から
3,000万円+600万円×3人=4,800万円



国債は物納制度が出来ます。

物納制度とは何か?
現金での納付や延納によっても相続税の納付が困難な場合に現物によって相続税を納付する制度です。


物納の要件
●延納によっても金銭で納付することが困難であること
●納期限までに物納申請書及び関係書類を税務署へ提出
●物納申請財産が決められている財産であること


(物納できる財産)
国債・地方債・不動産、社債、株式、動産など


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